翌年から確定申告をしよう

2010-11-01

無事時間貸し駐車場経営が始まったら、翌年から忘れてはならないのが確定申告です。原則的には2月15日から3月15日までの1か月の間に所轄の税務署に所定の手続きを行うようにしましょう。不動産所得があったのに、申告をしないでいるとたいへんなことになります。さほど金額が大きくないときには、最初の年や2年目ぐらいまでは何もいってこなくても、後で突然そのツケが回ってくることになります。わが国の税務当局はそうそう甘くはありません。個人の場合にはいきなり査察が入るといったことはないでしょうが、いずれ税務署から通知がきたり、担当者がきて申告を求められるようになります。もちろん、申告しなかった期間を遡って提出しなければならず、結果的にやはり税金をとられるのです。しかも遅れた分には利息が加算されます。さらに意図的に隠していたり悪質なケースだと重加算税を課されることもあります。そんなツケをためるよりはキチンと払っておくにこしたことはありません。自営業の方ならもともと毎年確定申告を行っているでしょうから、その通常の申告に不動産所得を加えて申告することになります。会社員の場合でも年収が2000万円を超えている人は確定申告が必要ですし、2000万円以下の人でも、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると申告が必要になります。時間貸し駐車場経営では通常20万円を超えるでしょうから、ほぼ申告が必要になると考えてください。