規約共用部分と法定共用部分

2011-08-11

一階に集会所というのがあります。この部分を見ると、構造上の独立性も利用上の独立性もあり、マンション全体にとって、なくてはならないというものでもありません。したがって、専有部分にしようと思えば、専有部分にできた部分です。しかし、マンションの規約によって、これを共用部分と定めて、マンションの所有者全員が自由に使える集会所にしたものです。こういう部分を規約共用部分といっています。これに対して、廊下や階段のように当然に共用部分になるものを法定共用部分といっています。また、マンションの敷地も区分所有者全員の共有になります。2一階に専用庭というのがあります。これも共有の専用部分です。また、敷地内に青空駐車場が設けられていて、区分所有者の中の特定の人に専用使用させていることがありますが、これも共有の専用部分です。このように、特定の人だけに専用させている場合は、適正な使用料を徴収して、マンションの管理費に組み入れるのが原則です。