議決権については、無担保債権額が基準となり、担保カバーされている債権部分については議決権がない。議決権総額の二分の一以上というのは、正確に言えば、総債権額の二分の一以上ではない。簡単に言えば無担保状態の債権総額の二分の一以上ということになる。このため担保でフルカバーされている大口債権者がいくら協力的で手続に賛成してくれたとしても、再生計画の承認・可決には影糾力がないことになる。再生計画の承認の可否を握るのはあくまで無担保債権者(債権分)ということになる。
(参考記事)ビジネスNOW
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